従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
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従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
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