令和6年度障害福祉サービス報酬改定

一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用は、従来から運用されていたが、令和6年4月施行の法改正により何が変わったのか。

投稿日:

一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における復職支援としての就労系障害福祉サービスの利用については、従来から運用されてきたものについて、法令上の位置づけを明確化したものであり、従来からの運用と大きな変更はない。

ただし、従来からの運用と異なり、利用期間について、企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)としている。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当するのか。

「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の …

no image

個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事 業所に交付することとされているが、どのようなタイミングで行われる べきか。

個別支援計画を作成、見直し(見直しの結果、変更がない場合も含む。)した後、速やかに利用者等及び相談支援事業所に交付すべきである。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …

no image

自立生活支援加算(Ⅰ)について、一人の対象者につき同一事業所において一度までの算定となるか。また、当該加算を算定できる期間は、変更後の計画を交付した月を起算月として、算定しない月も含めて6月間のみとすることでよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、「基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること」「協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携緊密化を図るために必要な取組を実施していること」「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の取組に参画していること」の要件を満たしたこととできるか。

市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。 ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。また …

no image

新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。

新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP