令和6年度障害福祉サービス報酬改定

「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること」とあるが、第二種協定指定医療機関である医療機関をどのように把握すればよいか。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関をどのように把握すればよいか。

投稿日:

都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和6年4月から9月末までに行うこととされており、都道府県において、協定締結した医療機関を公表することとされている。

また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関については、地方厚生局のホームページに掲載されているので参照されたい。

(地方厚生局ホームページ)


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

地域生活支援拠点等機能強化加算が新設され、当該加算において「地域生活支援拠点等として位置付けられていること」が要件とされるが、地域生活支援拠点の位置付けは、各市町村において定めることでよいか。

地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示 …

no image

食事提供体制加算の算定要件として、法人内に管理栄養士等を配置していない場合は、公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等の管理栄養士等が献立の作成や確認を行うこととされているが、献立に関して具体的に何を確認してもらう必要があるのか。

食事の献立は、利用者の心身の状況(性・年齢、身長・体重、疾病など)、嗜好を考慮するとともに、障害の特性に応じた適切な栄養量の設定及びそれを踏まえた内容の献立(調理の方法含む)である必要がある。 献立の …

no image

当該加算の算定について、例えばA市から地域生活支援拠点等と位置づけられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障害者やA市の住民に限定される等の要件はあるか。

対象者の要件はない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

no image

個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事 業所に交付することとされているが、どのようなタイミングで行われる べきか。

個別支援計画を作成、見直し(見直しの結果、変更がない場合も含む。)した後、速やかに利用者等及び相談支援事業所に交付すべきである。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …

no image

生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなったが、個別支援計画にどのように記載すればよいか。

生活介護においては、別添の個別支援計画書参考様式を参考に、個別支援計画を作成する。 個別支援計画には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の配慮規定(※)に該当する時間を加えた合計の時間を支援の標準 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP