令和6年度障害福祉サービス報酬改定

食事提供体制加算の算定要件として、法人内に管理栄養士等を配置していない場合は、公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等の管理栄養士等が献立の作成や確認を行うこととされているが、献立に関して具体的に何を確認してもらう必要があるのか。

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食事の献立は、利用者の心身の状況(性・年齢、身長・体重、疾病など)、嗜好を考慮するとともに、障害の特性に応じた適切な栄養量の設定及びそれを踏まえた内容の献立(調理の方法含む)である必要がある。

献立の内容確認については、例えば、栄養ケア・ステーション等が、各事業所において設定する給与栄養目標量※を踏まえた献立になっているかどうかを確認するといった方法がある。なお、各事業所において、栄養士を配置していないなどにより給与栄養目標量の設定が困難な場合は、栄養ケア・ステーション等に対し、作成した献立の提供と併せて、給与栄養目標量を設定するために必要な利用者の心身の状況の情報提供を行うことで、栄養ケア・ステーション等はその内容を基に給与栄養目標量の設定と、その内容を踏まえた献立につい
て適切な助言を行うことになる。

また、献立の確認の範囲については、提供する食事の全ての献立を確認することは困難であることから、各事業所において設定している一定期間の献立(サイクルメニュー)を確認してもらうことで足りる。なお、サイクルメニューは、各事業所において定める期間が異なることから、各々の施設の状況を踏
まえて対応すること。

※ 給与栄養目標量とは、事業所の利用者の特性を踏まえた適切な食事を提供するに当たって基準となるエネルギー及び各栄養素の目標量のこと。

 

<参考1>
指定障害福祉サービス事業者が食事の提供を行う場合であって、事業所に栄養士を配置していない場合には、従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないと指定基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)に定められている。

このため、栄養士を配置していない事業所で、前述の指定基準に基づき保健所等から献立の内容等について、従来から指導を受けている場合は、利用者の心身の状況に応じた適切な栄養量及びそれを踏まえた内容の献立となるよう適切な助言を受けていることから、食事提供体制加算の要件を満たすこととしている。

なお、従来から保健所の指導を受けていない場合は、主に栄養ケア・ステーションに献立内容の確認を依頼することを想定しているが、新たに保健所が献立の確認を行うことを妨げるものではなく、事業所はこれらの確認を行うことで、栄養面に配慮した食事を提供する必要がある。

 

<参考2>
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)(抄)

(食事)※他の日中活動系サービスも準用

第八十六条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければなら
ない。

2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

3 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

 

<参考3>
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福 祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)

⑭ 食事提供体制加算の取扱いについて
(略)

なお、注中の⑴から⑶までについては、次の㈠から㈢までについて留意すること。

㈠ 注の⑴について
管理栄養士又は栄養士(以下「管理栄養士等」という。)については、常勤・専従である必要はない。また、事業所において管理 栄養士等を直接雇用していることが望ましいが、直接雇用することが困難な場合には、法人内や法人外部(公益社団法人日本栄養 士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等)の管理栄養士等が献立の作成や確認を行っている場合でも可能とする。

また、外部に調理業務を委託している場合には、その委託先において管理栄養士等が献立作成や確認に関わっていれば良いものとする。献立の確認については、献立の作成時から関わることが望ましいが、作成された献立表等により、献立の内容を管理栄養士等が 確認した場合についても要件を満たすものとする。

また、献立の確認の頻度については、年に1回以上は行うこと。

なお、指定生活介護事業所等が食事の提供を行う場合であって、管理栄養士等を配置しないときは、従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないこととしているが、今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月30日まで管理栄養士等が献立の内容を確認してない場合においても加算を算定して差し支えないこととする。

※ 献立の確認の頻度については、当該年度に1回以上行うこととなっているが、当該年度の早い時期に実施するよう努めること。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

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