令和6年度障害福祉サービス報酬改定

集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していたサービスの支給決定や利用契約の取扱如何。

投稿日:

居住支援活用型の集中的支援を実施する場合で支給決定の変更が必要な場合や、新たな障害福祉サービス等の利用が必要となった場合は、支給決定自治体が必要な支給決定の手続きを進めることとなるが、当該加算においては、利用者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としているため、必要な支給決定を残しておく等、円滑なサービス利用を図ること。

また、例えば、共同生活援助を利用する利用者に施設入所支援を活用した居住支援活用型の集中的支援を実施する場合に、集中的支援実施期間中に、利用者の意に反して共同生活援助の利用契約を解除することはあってはならない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。 なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一 …

no image

入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書を作成し、医療機関に提供することを基本とするとされているが、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要か。

連携先の医療機関に必要な情報(心身の状況や生活環境など)を提供することが目的であることから、入院時情報提供書の記載については、必要な情報が記載されているサービス等利用計画やアセスメントシート等の添付に …

no image

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。

実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。 施設等の感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等) 施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答  個人防護具の着脱方法 …

no image

利用者がセルフプランの場合、個別支援計画の共有については、どのように対応すべきか。

セルフプランで、利用者に担当の相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所に個別支援計画を交付しないことをもって指定基準に違反するものではない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定 …

no image

拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。

拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP