令和6年度障害福祉サービス報酬改定

重度障害者支援加算において、新たに行動関連項目18点以上の者への支援に対する評価が創設されたが、受給者証には当該加算の該当者であることが記載されることになるのか。

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重度障害者支援加算の該当者であること及び行動関連項目18点以上の該当者であることについては、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

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