令和6年度障害福祉サービス報酬改定

重度障害者支援加算において、新たに行動関連項目18点以上の者への支援に対する評価が創設されたが、受給者証には当該加算の該当者であることが記載されることになるのか。

投稿日:

重度障害者支援加算の該当者であること及び行動関連項目18点以上の該当者であることについては、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、算定の要件は何か。

短期入所の重度障害者支援加算の追加の加算については、通常の重度障害者支援加算を算定している場合に追加で加算を算定するものである。このため、重度障害者支援加算(Ⅰ)においては、重度障害者等包括支援の対象 …

no image

医療・保育・教育機関等連携加算について、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議については、どのような機関であっても対象と認められるか。

原則として、サービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限ることとするが、サービス等利用計画に新たに福祉サービス等を位置付ける予定である場合、急遽利用者等に状況の変化が生じた場合で …

no image

就労定着支援の支援体制構築未実施減算について、「支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要と見込まれる利用者」であるかの判断はどのように行うのか。

基本的には、就労定着支援事業所が支援を行っていく中で判断していくこととなるが、利用者本人の状況、雇用先企業及び連携先の関係機関等の助言を十分踏まえること。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービ …

no image

地域連携会議の構成員として「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等」と示されているが、例示された全ての者が参画する必要があるのか。また、当該会議には全ての構成員の出席が必須か。

利用者、利用者家族、地域住民の代表者は必ず参画することが望ましい。また、市町村担当者等については、当該市町村に多数の施設等がある場合等、出席が難しい場合もあるため、可能な範囲での出席が望まれる。 【出 …

no image

重度訪問介護の利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で入院時情報提供書を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定することは可能か。

計画相談支援事業所が重度訪問介護事業所と共同で入院時情報提供書を作成し、医療機関に訪問して当該病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定できる。 なお、訪問以外の方 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP