令和6年度障害福祉サービス報酬改定

通常の訪問方法として航空機を利用する場合であって、要する片道の時間が概ね1時間に満たない(例:40分)場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。

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搭乗前後に要する時間も所要時間に含めた上で1時間に満たない場合であっても、航空機の利用を要する場合は、一定の距離があるものとし、算定可能である。

(設問の状況においては、計画作成・モニタリングの一部におけるテレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。)


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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