令和6年度障害福祉サービス報酬改定

複数の自治体が共同で地域生活支援拠点等を整備している場合でも算定可能か。

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市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。

なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
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最終的に退居に至らなかった場合も算定可能か。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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