同加算において、対象者は法第4条第1項に規定する精神障害者としている。
なお、発達障害を有する者はこれに含まれ、精神障害を伴わない知的障害を有する者はこれに含まれない。
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同加算において、対象者は法第4条第1項に規定する精神障害者としている。
なお、発達障害を有する者はこれに含まれ、精神障害を伴わない知的障害を有する者はこれに含まれない。
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