令和6年度障害福祉サービス報酬改定

算定開始から180日以内の期間について初期加算を算定できるが、これは当該利用者が利用している日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。

投稿日:

お見込みのとおり。当該利用者が利用しており、重度障害者支援加算が算定できる日のみ請求できる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

令和6年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和6年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定で …

no image

行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算(Ⅰ)、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定にあたって、複数の加算の要件である研修修了者が同一人物の場合であって、当該者により複数の加算の算定要件に該当する利用者1名を支援することをもって、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)を複数算定することができるか。

研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を …

no image

指定共同生活援助に常勤換算で「0.5」配置されたサービス管理責任者が、残りの常勤換算「0.5」分で移行支援住居に入居する利用者に対する支援にサービス管理責任者として従事する場合、算定できるか。

算定できない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

退居後共同生活援助サービスについては、留意事項通知において「おおむね週1回以上の支援を行う」とされているが、算定自体は月2回以上の訪問等による支援を行った場合に算定可となっているので、実際はその程度の頻度での支援でも差し支えないか。

月途中から利用を開始する場合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては月2回以上の訪問等による支援を行うことを要件としているが、事業所側の事情により、安易に訪問 …

no image

加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算の取扱いについて、令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和6年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して180日を経過していない場合は、(180日-加算の算定を開始した日から令和6年3月31日までの日数)の期間について、改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP