令和6年度障害福祉サービス報酬改定

生活介護サービス費について、令和6年度報酬改定において、きめ細かく定員区分が設定されたが、以下の例における多機能型生活介護事業所の基本報酬、常勤看護職員等配置加算及び人員配置体制加算についての具体的な取扱い如何。

①利用定員が生活介護8名、就労継続支援A型16名の計24名の多機能型事業所の場合

②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の多機能型事業所の場合

③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合

投稿日:2024年5月26日 更新日:

【①の場合】

  • 基本報酬・・・定員21人以上30人以下の区分
  • 常勤看護職員等配置加算・・・定員6名以上10人以下の区分
  • 人員配置体制加算・・・定員20人以下の区分

【②の場合】

  • 基本報酬(※)・・・定員11人以上20人以下の区分
  • 常勤看護職員等配置加算・・・定員5名以下の区分
  • 人員配置体制加算・・・定員20人以下の区分

(※)基本報酬における「5人以下」「6人以上10人以下」の定員区分については、「主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合」のみが算定可能であるため、離島等の多機能型事業所のように定員数を10名とすることが可能であっても、基本報酬は「11人以上20人以下」の区分となる。

【③の場合】

  • 基本報酬・・・定員5名以下の区分
  • 常勤看護職員等配置加算(※)・・・定員5名以下の区分
  • 人員配置体制加算(※)・・・定員20人以下の区分

(※)主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合については、事業ごとの定員の定めがなく、一体的に事業を行っているため、当該加算についても、多機能型事業所全体の利用定員に応じて区分を算定する。なお、詳細については以下のとおりである。

  1. 多機能型生活介護について
    多機能型生活介護の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護の定員に応じて算定する。
  2. 多機能型生活介護(離島等)について
    多機能型生活介護(離島等)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護(離島等)の定員に応じて算定する。なお、基本報酬の利用定員が6人以上 10 人以下の区分は、多機能型生活介護(重心)のみが算定できる区分であるので、多機能型生活介護(離島等)では算定できない。
  3. 多機能型生活介護(重心)について
    多機能型生活介護(重心)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置や人員配置体制加算等についても多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定する。この場合、看護職員配置等の人員配置は事業所全体の配置に応じて算定する。

【参考】
・ 多機能型事業所
指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型並びに指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービスの事業のうち2つ以上の事業を一体的に実施するもの

・ 多機能型生活介護
利用定員が20人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定員は6人以上として実施するもの

・ 多機能型生活介護(離島等)
利用定員が10人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定員は1人以上として実施するもの(特定基準該当生活介護)

・ 多機能型生活介護(重心)
主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員は全ての事業を通じて5人以上として実施するもの(事業ごとの定員の定めがないことに留意)


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定することは可能か。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

no image

行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。

業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 例えば、生活介護事業所が、令 …

no image

重度訪問介護の利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で入院時情報提供書を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定することは可能か。

計画相談支援事業所が重度訪問介護事業所と共同で入院時情報提供書を作成し、医療機関に訪問して当該病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定できる。 なお、訪問以外の方 …

no image

拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。

市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。 なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令 …

no image

情報公表未報告減算の適用要件について、留意事項通知では「・・・ 報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで・・・(中略)・・・減算する こととする」とあるが、「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、どのような場合を想定しているのか。

「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていないことが、都道府県等・事業所において確認された場合に、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定している …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP