個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。
減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。
関連記事
個別支援会議については、原則として利用者が同席した上で行わなければならないものである。 ただし、当該利用者の病状により、会議への同席が極めて困難な場合等、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話 …
月途中から利用を開始する場合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては月2回以上の訪問等による支援を行うことを要件としているが、事業所側の事情により、安易に訪問 …
共同生活援助において、重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算が新設されたが、令和6年4月以前に重度障害者支援加算を算定していた者も算定できるか。
令和6年4月以前に重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日を経過している場合(令和6年3月31日が 180日目となる場合を含む。)は、初期加算の算定はできない。 一方、加算を取得してか …