土日祝日において、運営規定に定める営業時間を、平日より短時間としている場合には、現にサービスを提供した時間(この場合においては3時間)で報酬を算定すること。
なお、営業時間を超えてサービスを提供した場合には、この限りではない。
~障害福祉事業者専用~
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土日祝日において、運営規定に定める営業時間を、平日より短時間としている場合には、現にサービスを提供した時間(この場合においては3時間)で報酬を算定すること。
なお、営業時間を超えてサービスを提供した場合には、この限りではない。
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