令和6年度障害福祉サービス報酬改定

常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできるか。

投稿日:2024年6月4日 更新日:

常勤看護職員等配置加算は、人員配置基準を満たした上で、適正なサービス提供を確保していると認められる生活介護事業所において、手厚い看護職員の配置を評価する加算である。 このため、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所は、人員配置基準を満たしていないことから、適正なサービス提供を確保しているとは言えないため、常勤看護職員等配置加算を算定することはできない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和6年6月4日)

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同一法人が運営する事業所の実績を合算することはできず、指定の更新の要件を満たさない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

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