令和6年度障害福祉サービス報酬改定

地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方はどのようなものか。

投稿日:

当該加算については、緊急の事態への対処を評価するものであるため、同一の緊急事態において複数の指定短期入所事業者と連絡・調整を行った場合については、当該加算を1回のみ算定するものである。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置することとされているが、その具体的な計算方法如何。

前提として、常勤換算法方法で、指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員を超える人員が配置されていることが必要である。 その上で、指定生活介護事業所に配置されている生 …

no image

遠隔地訪問加算の具体的な算定方法について示されたい。

遠隔地訪問加算については、居宅等への訪問を要する加算に上乗せして評価することを趣旨とするものであるため、対象となる加算と同じ月の請求分として算定すること。 なお、障害福祉サービス等の支給決定期間後に居 …

no image

医療・保育・教育機関等連携加算について、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議については、どのような機関であっても対象と認められるか。

原則として、サービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限ることとするが、サービス等利用計画に新たに福祉サービス等を位置付ける予定である場合、急遽利用者等に状況の変化が生じた場合で …

no image

「研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。」とあるが、その他の書類等により確認できる場合とは具体的にどのような場合か。

紛失した等の理由により申請者の修了証を確認できない場合でも、例えば研修を実施した都道府県において、修了者のリストを作成しており確認できる場合等、都道府県において当該申請者が確実に研修を修了していると認 …

no image

共同生活援助において、重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算が新設されたが、令和6年4月以前に重度障害者支援加算を算定していた者も算定できるか。

令和6年4月以前に重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日を経過している場合(令和6年3月31日が 180日目となる場合を含む。)は、初期加算の算定はできない。 一方、加算を取得してか …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP