当該加算については、緊急の事態への対処を評価するものであるため、同一の緊急事態において複数の指定短期入所事業者と連絡・調整を行った場合については、当該加算を1回のみ算定するものである。
地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方はどのようなものか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
当該加算については、緊急の事態への対処を評価するものであるため、同一の緊急事態において複数の指定短期入所事業者と連絡・調整を行った場合については、当該加算を1回のみ算定するものである。
関連記事
生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなったが、個別支援計画にどのように記載すればよいか。
生活介護においては、別添の個別支援計画書参考様式を参考に、個別支援計画を作成する。 個別支援計画には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の配慮規定(※)に該当する時間を加えた合計の時間を支援の標準 …
基本的には、就労定着支援事業所が支援を行っていく中で判断していくこととなるが、利用者本人の状況、雇用先企業及び連携先の関係機関等の助言を十分踏まえること。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービ …
分母の対象には含めない。 就労定着実績体制加算の分母は、前年度末尾から起算して、過去6年間に一般就労を開始し、就労定着支援の利用を終了した者とする。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報 …
障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の対象となる研修、訓練及びカンファレンスは以下の通りである。 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感染制御チーム(外来感染対策 …