令和6年度障害福祉サービス報酬改定

地域生活支援拠点等機能強化加算が新設され、当該加算において「地域生活支援拠点等として位置付けられていること」が要件とされるが、地域生活支援拠点の位置付けは、各市町村において定めることでよいか。

投稿日:

地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とし、単に事業所から地域生活支援拠点等であることを運営規程に規定する旨の届出があったことのみをもって加算を算定することは認められない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

就労定着支援の支援体制構築未実施減算について、「支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要と見込まれる利用者」であるかの判断はどのように行うのか。

基本的には、就労定着支援事業所が支援を行っていく中で判断していくこととなるが、利用者本人の状況、雇用先企業及び連携先の関係機関等の助言を十分踏まえること。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービ …

no image

管理者に求められる具体的な役割は何か。また、管理者の兼務範囲の見直しについて、兼務可能な職種や事業所数等に制限はあるか。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日付け障発第 1206001 号厚生労働 …

no image

目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃額を指すのか。

お見込みのとおり。 なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等 …

no image

加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

令和6年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和6年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定で …

no image

加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算の取扱いについて、令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和6年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して180日を経過していない場合は、(180日-加算の算定を開始した日から令和6年3月31日までの日数)の期間について、改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP