令和6年度障害福祉サービス報酬改定

利用者がセルフプランの場合、個別支援計画の共有については、どのように対応すべきか。

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セルフプランで、利用者に担当の相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所に個別支援計画を交付しないことをもって指定基準に違反するものではない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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