令和6年度障害福祉サービス報酬改定

共同生活援助において、重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算が新設されたが、令和6年4月以前に重度障害者支援加算を算定していた者も算定できるか。

投稿日:

令和6年4月以前に重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日を経過している場合(令和6年3月31日が 180日目となる場合を含む。)は、初期加算の算定はできない。

一方、加算を取得してから 180日を経過していない場合は、(180日-加算の算定を開始した日から令和6年3月31日までの日数)の期間について、初期加算を算定できる。

また、当該初期加算については、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とすることとしており、過去に重度障害者支援加算を算定していて退所した者が、再び同一事業所を利用することになった場合も、算定できない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

退居後共同生活援助サービスと、自立生活援助又は地域定着支援とを併給する場合、同一法人の自立生活援助事業所又は地域定着支援事業所であっても算定可能か。

貴見のとおり。ただし、当該利用者に対して退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスを実施する従業者と自立生活援助又は地域定着支援を実施する従業者とを同一人物が兼務している場合は、算定できない。 …

no image

「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」のうち計画相談支援について、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合は、地域体制強化共同支援加算は「1.なし」を選択することとなっているが、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できないという意味か。

相談支援事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられている場合は、地域体制強化共同支援加算の要件を満たすことから、地域体制強化共同支援加算の対象となる。 「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載 …

no image

退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスの利用者について、指定共同生活援助事業所等において算定要件を満たす各種加算は算定できるのか。

退居後ピアサポート実施加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算のみが算定可能であり、共同生活住居における人員配置体制や提供される支援内容を評価する各種加算は算定することはできない。 【出典】厚生労働省 令 …

no image

拠点コーディネーターは、支援の連携体制を構築するための業務に専ら従事する必要があることから、原則として、拠点機能強化事業所等における他の職務に従事してはならないが、市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されているのか。

利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認めた場合が想定されている。 このため、相談支援専門員が …

no image

移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能か。

自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP