連携先の医療機関に必要な情報(心身の状況や生活環境など)を提供することが目的であることから、入院時情報提供書の記載については、必要な情報が記載されているサービス等利用計画やアセスメントシート等の添付によって、一部を省略して差し支えないものとする。
入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書を作成し、医療機関に提供することを基本とするとされているが、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要か。
投稿日:2024年6月4日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2024年6月4日 更新日:
連携先の医療機関に必要な情報(心身の状況や生活環境など)を提供することが目的であることから、入院時情報提供書の記載については、必要な情報が記載されているサービス等利用計画やアセスメントシート等の添付によって、一部を省略して差し支えないものとする。
関連記事
重度障害者支援加算において、新たに行動関連項目18点以上の者への支援に対する評価が創設されたが、受給者証には当該加算の該当者であることが記載されることになるのか。
重度障害者支援加算の該当者であること及び行動関連項目18点以上の該当者であることについては、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと …
令和6年4月時点において、人員配置体制加算算定の際、前年度の利用者の数の平均値はどのように計算するのか。
例えば、以下のとおり計算されたい。 (例) Aさんのサービス提供時間 → 平均6時間(3月の実績) Bさんのサービス提供時間 → 平均7時間(聞き取りによる見込み) Cさんのサービス提供時間 → 平均 …
研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を …
生活介護計画における標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、どのように記載する のか。
標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、例えば、以下のように、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること。 (イメージ) サービス提供時間 …