令和6年度障害福祉サービス報酬改定

一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日や時間に日中活動サービスを利用することはできるか。

投稿日:

企業等での所定労働時間が概ね週10時間未満であることを目安として、非常勤のような形態で一般就労している利用者(通常の事業所に雇用されることが困難な障害者)については、以下の条件を満たした場合は、日中活動サービスの支給決定を行うことができる。

  1.  一般就労先の企業等が他の事業所等に通うことを認めている場合
  2.  当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合

なお、概ね週10時間未満であることを目安としているのは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)の改正により、週所定労働時間が週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようになることを踏まえたものである。

また、フリーランスや個人事業主といった雇用以外の形態で就労している障害者についても、同様に「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者」と認められ、当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合は、支給決定を行うことができる。

この件については、各市町村は利用者の状態によって、その必要性について精査した上で、決定しなければならない。

(今回の改正に伴い、以下の Q&A について削除)

  • 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)(平成 19年 12 月 19 日)問8

【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , , ,

関連記事

no image

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成 26 年4月9日)問7 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月 31 日)問4(ピアサポート体制 …

no image

就労定着実績体制加算について、分母の対象者は前年度末尾から起算 して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者と示されていが、過去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に含めるか。

分母の対象には含めない。 就労定着実績体制加算の分母は、前年度末尾から起算して、過去6年間に一般就労を開始し、就労定着支援の利用を終了した者とする。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報 …

no image

訪問に要する片道の時間は概ね1時間に満たない(例:40分)が、公共交通機関の運行本数が少なく、通常訪問に1時間以上を要する場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。

待機時間は所要時間に含めることとし、算定可能である。 (設問の状況においては、テレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。) 【出典】厚生労働 …

no image

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。 また、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行った利用者のみ(Ⅰ)の区分で算定可能か。

各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。 また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要が …

no image

利用者がセルフプランの場合、個別支援計画の共有については、どのように対応すべきか。

セルフプランで、利用者に担当の相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所に個別支援計画を交付しないことをもって指定基準に違反するものではない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP