令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

障害者支援施設が行う日中活動系サービス(生活介護等)における処遇改善加算等の算定については、これまで施設入所支援の加算率が適用されていたが、令和3年度報酬改定以降は、どのような取扱いになるのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される加算率については、今回の改定において処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直すことから、当該サービスの加算率ではなく施設入所支援の加算率を適用するというこれまでの例外的な取扱いを見直すこととしたところ。

具体的には、これまで加算率の算定に用いていた「社会福祉施設等調査」では、障害者支援施設が行うサービス別の福祉・介護職員数が把握できない状況であったため、加算率の設定にあたり、障害者支援施設の福祉・介護職員数を用いて施設入所支援の加算率を算定する一方、障害者支援施設が行う日中活動系サービスの加算率は、各サービス別の加算率ではなく、施設入所支援の加算率をそのまま適用するという例外的な取扱いで対応してきたが、今回の改定による加算率の算定方法の見直しによって、参照する統計調査を「障害福祉サービス等経営実態調査」に改めたところであり、これにより、サービス別の福祉・介護職員数の算出が可能となったため、これまでの例外的取扱いを見直すこととしたものである。

その上で、今回の改定においては、加算率の大幅な変更による影響をできる限り緩和する観点から、障害者支援施設が行う日中活動系サービスに係る例外的な取扱いについて、加算率を見直した上で継続することとしている。

また、令和3年4月、5月サービス提供分(同年5月、6月請求)について、見直し後の加算率で請求事務が行うことができない場合(使用している請求ソフトにおいて、今回の改定に伴うシステム対応が同年6月請求以降となる場合など)は、一旦、障害者支援施設以外が行う日中活動系サービスに適用される加算率により請求した上で、自治体へ連絡の上、過誤調整を行い、7月審査以降に、障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される見直し後の加算率を用いて再度請求を行うこととする。

なお、上記の取扱いは、令和3年4月、5月サービス提供分(同年5月、6月請求)のみの対応とし、同年6月サービス提供分以降(同年7月請求以降)は、障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される見直し後の加算率で請求を行うこととされたい。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
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