令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

障害者支援施設が行う日中活動系サービス(生活介護等)における処遇改善加算等の算定については、これまで施設入所支援の加算率が適用されていたが、令和3年度報酬改定以降は、どのような取扱いになるのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される加算率については、今回の改定において処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直すことから、当該サービスの加算率ではなく施設入所支援の加算率を適用するというこれまでの例外的な取扱いを見直すこととしたところ。

具体的には、これまで加算率の算定に用いていた「社会福祉施設等調査」では、障害者支援施設が行うサービス別の福祉・介護職員数が把握できない状況であったため、加算率の設定にあたり、障害者支援施設の福祉・介護職員数を用いて施設入所支援の加算率を算定する一方、障害者支援施設が行う日中活動系サービスの加算率は、各サービス別の加算率ではなく、施設入所支援の加算率をそのまま適用するという例外的な取扱いで対応してきたが、今回の改定による加算率の算定方法の見直しによって、参照する統計調査を「障害福祉サービス等経営実態調査」に改めたところであり、これにより、サービス別の福祉・介護職員数の算出が可能となったため、これまでの例外的取扱いを見直すこととしたものである。

その上で、今回の改定においては、加算率の大幅な変更による影響をできる限り緩和する観点から、障害者支援施設が行う日中活動系サービスに係る例外的な取扱いについて、加算率を見直した上で継続することとしている。

また、令和3年4月、5月サービス提供分(同年5月、6月請求)について、見直し後の加算率で請求事務が行うことができない場合(使用している請求ソフトにおいて、今回の改定に伴うシステム対応が同年6月請求以降となる場合など)は、一旦、障害者支援施設以外が行う日中活動系サービスに適用される加算率により請求した上で、自治体へ連絡の上、過誤調整を行い、7月審査以降に、障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される見直し後の加算率を用いて再度請求を行うこととする。

なお、上記の取扱いは、令和3年4月、5月サービス提供分(同年5月、6月請求)のみの対応とし、同年6月サービス提供分以降(同年7月請求以降)は、障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される見直し後の加算率で請求を行うこととされたい。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
-,

関連記事

no image

看護職員加配加算について、地域における感染症のまん延により、利用を控える利用者が多かったことや、自治体からの要請等で事業所に受け入れる1日当たりの利用者の人数を減らさざるを得なかったため、前年度の 利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった。
このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)4の3(四) エ(iii)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

ご照会の留意事項通知の規定の適用については、都道府県等の判断により取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問46は以下のとおり訂正する。

問46 共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。 答 体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する …

no image

1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。

看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2( …

no image

電磁的記録による保存について、「作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法」とは具体的にどのような方法をいうのか。

電磁的記録による保存とは、 ①電子情報処理組織(ネットワークとそれに接続された電子計算機、すなわち、ネットワークに接続されている状態のパソコン、スマートフォン、タブレット等をいう。)を使って作成された …

no image

児童発達支援及び医療型児童発達支援について、個別サポート加算(I) は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定すべきか。乳幼児等サポート調査を行った日か、若しくは給付決定の有効期間の始期か。

基本的には乳幼児等サポート調査を行った日における障害児の年齢により判断するものとする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP