令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

見える化要件について、令和3年度及び令和4年度は算定要件とされないとあるが、令和3年度及び令和4年度においては福祉・介護職員等特定処遇改善加算に基づく取組を公表する必要はないのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

当該要件については、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しており、これに対応するための情報公表システムの改修を予定していることから、令和5年度からの要件とすることとしているが、これらの内容について事業所のホームページ等において公表可能である場合には公表して頂くことが望ましい。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

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①の具体例としては、電子メールなどで、相手のパソコン等のフォルダに電磁的記録を送信する方法が、 ②の具体例としては、事業者等が自分のホームページに電磁的記録を掲載し、 それを利用申込者又はその家族がダ …

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