処遇改善計画に記載された職場環境等要件について、加算の届出に係る計画の期間中において実施が困難で、要件を充たすことができないと見込まれた場合、当該事業所は、速やかにその旨を都道府県知事等(処遇改善計画書の提出先)に報告することとする。
都道府県知事等においては、事業者からの報告を踏まえ、加算の届出に係る計画の期間中に実施することができない合理的な理由があり、前年度に職場環境等要件に列挙されている取組と同様の取組実績がある場合は、加算要件を充たすものと認めて差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算
投稿日:2021年3月29日 更新日:
処遇改善計画に記載された職場環境等要件について、加算の届出に係る計画の期間中において実施が困難で、要件を充たすことができないと見込まれた場合、当該事業所は、速やかにその旨を都道府県知事等(処遇改善計画書の提出先)に報告することとする。
都道府県知事等においては、事業者からの報告を踏まえ、加算の届出に係る計画の期間中に実施することができない合理的な理由があり、前年度に職場環境等要件に列挙されている取組と同様の取組実績がある場合は、加算要件を充たすものと認めて差し支えない。
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可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)