お見込みのとおりである。
令和3年度における「前年度の実績」については、変更前の令和2年度の職場環境等要件に基づく取組実績をもって加算要件を充たすかどうかを判断することとされたい。
~障害福祉事業者専用~
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算
投稿日:2021年3月29日 更新日:
お見込みのとおりである。
令和3年度における「前年度の実績」については、変更前の令和2年度の職場環境等要件に基づく取組実績をもって加算要件を充たすかどうかを判断することとされたい。
関連記事
障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 生活介護を通所で利用している者については生活介護 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 したがって、貴見 …
「当該障害児の療育に係る相談援助」とは、直接的に、障害児の療育そのものの相談援助でなくとも、障害児のより良い療育に影響する内容の相談援助(例えば、保護者の状態や家庭環境が障害児の療育に影響を及ぼしてい …
支給決定市町村の支給決定事務担当者は「障害者の就労支援に従事する者」としてケース会議に参加することは可能か。
可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)
強度行動障害児支援加算、個別サポート加算(I)及び個別サポート加算(II)は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できるものと考えて良いか。
貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、 …