令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

日中活動実施計画の定期的な評価は、どの程度の期間で行う必要があるのか。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて日中活動実施計画を変更するものとする。

なお、利用者の状態像に変化があった場合は、6月を待たずに当該計画の見直しを行うこと。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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