令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

新型コロナウイルス感染症への対応として、職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」(令和3年3月29日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)でお示ししたとおり、以下の取扱いとなる。

  • 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護 職員処遇改善特別加算については、加算による収入額を上回る賃金改善を行うことを担保する仕組みとして、実績報告書及び処遇改善計画書の作成を求めており、職員に支払いを行った賃金については、実績報告書及び処遇改善計画書に記載することが必要である。
  • 一方で、新型コロナウイルス感染症の影響がある中、国においても新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により、職員への慰労金の支給を進めてきたところであるが、慰労金は賃金に該当しないものであり、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金にも含める必要はないこと。
  • なお、事業所において、独自に新型コロナウイルス感染症への対応として、通常の昇給等による基本給の増加や手当の支給等(以下「通常の賃金増」という。)とは別に、臨時的・特例的に慰労金と同趣旨の賃金の支払いを行っている場合、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金に含まない取扱いとすることも差し支えないこと。
    当該取扱いを行うに当たっては、通常の賃金増とは明確に区別を行う必要があるとともに、職員から当該取扱いに係る質問があった場合は、丁寧に説明を行うことが必要であること。

【参考】厚生労働省
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(令和3年3月29日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
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今回、指定基準(改正後の平成24年厚生労働省令第15号及び第16号) で新たに感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(以下「感染症等対策のための委員会」という。)の開催等が義務づけられたが、医療型障害児入所施設等についても、院内感染対策のための委員会とは別に、指定基準に基づく感染症等対策のための委員会を開催する必要があるのか。

<参考:医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)>
第一条の十一 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない。
一〜三 (略)
2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二にあってはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあっては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
一 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
イ 院内感染対策のための指針の策定
ロ 院内感染対策のための委員会の開催
ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
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