令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問2は以下のとおり訂正する。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

問2
指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入 れた指定障害福祉サービス事業所における定員超過減算の取扱い如何。


指定一般相談支援事業者からの委託により受け入れた指定障害福祉サービス事業所の従業者が、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者に対しても一定の支援を行うこととなるため、正規の利用者数に「地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者数」を加えて、定員超過減算の適用について判断すること。なお、グループホーム・ケアホームについては、定員を超過して受け入れることができないので留意すること。


【参考】厚生労働省
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

「同居家族の死亡及びこれに準ずると市町村が認める事情により単身での生活を開始した日から1年以内のもの」とは、どのようなものが想定されるのか。

同居家族の死亡の他、例えば、 同居家族が長期に入院することとなった場合 同居家族から虐待を受けている場合 等、急遽やむを得ず単身での生活を開始したものを想定しているが、利用者や家族の状況等を踏まえて、 …

no image

サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者をサービス区分ごとに設定する必要があるのか。
また、その場合の配分ルールはどのような取扱いとなるのか。

事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、同一事業所とみなし、 月額8万円の改善又は年収440万円 …

no image

報酬告示において、障害児及び保護者の相談援助の内容について、「当該障害児の療育に係る相談援助」と記載された。
従来は、必ずしも障害児の療育そのものの内容でなくとも、障害児の療育に関わる保護者からの幅広い内容の相談援助であっても加算の対象としてきたが、今回の改定後は、障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならないのか。

「当該障害児の療育に係る相談援助」とは、直接的に、障害児の療育そのものの相談援助でなくとも、障害児のより良い療育に影響する内容の相談援助(例えば、保護者の状態や家庭環境が障害児の療育に影響を及ぼしてい …

no image

処遇改善計画書の作成時においては、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。

職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。 その際、令和2年度実績報告書においては、申出方法は問わないが、 …

no image

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の障害福祉人材間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことであるが、具体的な取扱いはどのようになるのか。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、事業所内でより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善額について、「経験・技能のある障害福祉人材」は、「他の障害福祉人材」と比較し、「2倍以上」から「より …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP