月途中からの入所であっても、月2回以上口腔ケアが実施されていない場合は算定できない。
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、月の途中で入所した者について、入所月における歯科衛生士による口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能か
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
関連記事
基本的には、以下のような流れを想定しているが、各市町村の実情に応じて、具体的な事務の流れを定めて差し支えない。 事業所において、当該障害児の保護者と相談の上、徐々に在所時間数を延ばすこととする支援を放 …
事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、同一事業所とみなし、 月額8万円の改善又は年収440万円 …
スコア留意事項通知の記2の(3)のクについて、無給の病気休暇でも対象となるのか。
対象となる。 なお、傷病休暇制度については、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、導入事例等を掲載しているので参照されたい。 https://work-holiday.mhlw.g …
モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよいか。
施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、標準期間が6月に1回のところを3月に1回としても差し支えない。 例えば、本人の特 …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問33は以下のとおり訂正する。
問33 医療連携体制加算(VII)(V)については、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。 答 職員(管理者、サービス管理責任者、世話人又は生活支 …