市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。
なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従業員に 加えて看護職員を常勤換算で1以上配置しているものとして都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長に届け出た事業所が算定対象になることに留意すること。
別途、医療的ケアに係る申出書の参考様式を示すこととしているので、参考とされたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。
なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従業員に 加えて看護職員を常勤換算で1以上配置しているものとして都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長に届け出た事業所が算定対象になることに留意すること。
別途、医療的ケアに係る申出書の参考様式を示すこととしているので、参考とされたい。
関連記事
ケース会議は必ず加算を算定する事業所が主催する必要があるか。
地域の就労支援機関等が主催する合同のケース会議において、自事業所の利用者のケースを扱う場合には算定できないか。
当該利用者の個別支援計画の見直しやモニタリングに係るケース会議であれば、加算を算定する事業所が主催ではない場合も算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …
基本の支給量は2週間に1回程度の訪問支援により、月概ね2回の支援を想定しているが、貴見のとおり、個々の障害児の給付決定の上限を示すものではない。 以下のような場合など、ニーズに応じて月に2回以上の支援 …
問 120 地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨如何。 (答) 福祉型障害児入所施設においては、「みなし規定」の適用を平成3 …
多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。
各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。 なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所 …
強度行動障害児支援加算、個別サポート加算(I)及び個別サポート加算(II)は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できるものと考えて良いか。
貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)