医療型障害児入所施設等において医療機関として開催している院内感染対策のための委員会において、指定基準で義務づけられた感染症及び食中毒の予防及 びまん延防止のための対策を検討する場合については、指定基準で義務づけられた感染症等対策のための委員会の開催の措置を講じているものとして差し支えない。
また、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針、研修、訓練についても同様に取り扱って差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
医療型障害児入所施設等において医療機関として開催している院内感染対策のための委員会において、指定基準で義務づけられた感染症及び食中毒の予防及 びまん延防止のための対策を検討する場合については、指定基準で義務づけられた感染症等対策のための委員会の開催の措置を講じているものとして差し支えない。
また、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針、研修、訓練についても同様に取り扱って差し支えない。
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