令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援における訪問支援員特別加算は、専門職員(障害児に対する直接支援の業務等に5年以上従事した理学療法士等)が配置されている事業所において保育所等訪問支援等を行うことが要件だが、当該加算は専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

当該加算は、保育所訪問支援等の質の向上を図るために、専門職員を配置して、保育所等訪問支援等を行うことを評価するものである。

専門職員が直接支援を行う場合に限らず、専門職員の経験等を踏まえて他の従業者による支援が行われることにより、事業所全体として質の高い支援が行われることが見込まれることから、専門職員以外の従業者が支援をした場合も、本加算の算定対象となるものである。

ただし、専門職員を配置しているものの、実際には専門職員による支援がほとんど行われていない場合や、専門職員による経験等が、他の従業者による支援に活かされていないことが明らかな場合は、他の従業者による支援については加算の対象として認められない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
※「心理指導担当職員」に関する規定
一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費 等単位数表」という。)第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

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