令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用されるのか。

重度訪問介護についても、グループホームと同様に夜勤者については労基法第34条の休憩時間を与える必要があるため、問40を参考に、適切に夜勤者の休憩時間の確保を行うこと。 また、夜間における介護を常態的に …

no image

共生型障害福祉サービス等事業所についても、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。

お見込みのとおり、算定可能である。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

no image

人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか。

障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 <常勤の計算> 育児・介護休業法による育児の短時 …

no image

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問55-2(経口維持加算) 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VO …

no image

経口維持計画の作成や経口維持計画に基づく栄養管理及び支援の期間が6月を超える場合における医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師である必要があるか。
また、当該指示を通院時に受けることも可能か。

6月を超える場合の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、入所者の栄養管理及び支援の状況を把握している医師又は歯科医師から受けること。当該指示を通院時に受けることを妨げるも …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP