ソーシャルワーカーは専ら地域移行に係る業務を行うために配置することを要件としており、その他の業務に従事することは認められない。
ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能か。
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
ソーシャルワーカーは専ら地域移行に係る業務を行うために配置することを要件としており、その他の業務に従事することは認められない。
関連記事
(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和3年4月8日事務連絡)問32は以下のとおり訂正する。)
問32 (1)協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何か。 (2)協定の締結先に同一法人の事業所を含めることは可能か。 答 (1)少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要で …
事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。
受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日 …
1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。
看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2( …
スコア留意事項通知の記2の(4)のウについて、視察・実習への参加又は、視察・実習の受け入れは、同一法人内であっても評価してよいか。
同一法人内であっても評価することは可能である。 ただし、本項目は、視察・実習への参加又は受け入れにより、事業所間のノウハウを共有することにより、就労継続支援A型事業所全体の経営力や支援の質の底上げを意 …