同一法人内であっても評価することは可能である。
ただし、本項目は、視察・実習への参加又は受け入れにより、事業所間のノウハウを共有することにより、就労継続支援A型事業所全体の経営力や支援の質の底上げを意図しているため、例えば、同一敷地内にある事業所の場合などについては、職員の兼務の実態等を踏まえて慎重に判断されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
同一法人内であっても評価することは可能である。
ただし、本項目は、視察・実習への参加又は受け入れにより、事業所間のノウハウを共有することにより、就労継続支援A型事業所全体の経営力や支援の質の底上げを意図しているため、例えば、同一敷地内にある事業所の場合などについては、職員の兼務の実態等を踏まえて慎重に判断されたい。
関連記事
「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」の算定に当たって「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」(計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報)とは具体的に何か。
「居宅介護支援事業所等連携加算」等の対象として「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは、「入院時情報連携加算」において具体的に掲げた内容(※) 等の情報提供を指す。 (※)当該利用者の心身の状況( …
検定の受験料や検定にかかる外部の研修受講費の補助等は当該事項における制度の整備状況として評価することが可能である。 一方で当該就労継続支援A型事業所の利用を検討している利用者に対して、当該制度が利用で …
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問53は以下のとおり訂正する。
(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費①) 問53 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。 答 「障害者の日常生活及び社会生 …
個別サポート加算(I)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字するのか。
重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。 この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。 一方、重症心身障害児が、重心 …