電磁的記録による保存とは、
①電子情報処理組織(ネットワークとそれに接続された電子計算機、すなわち、ネットワークに接続されている状態のパソコン、スマートフォン、タブレット等をいう。)を使って作成された電磁的記録を保存する方法、
又は
②作成された電磁的記録をフロッピーディスク、ミニディスク、シー・ディー・ロムなどに保存する方法をいう。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年6月29日 更新日:
電磁的記録による保存とは、
①電子情報処理組織(ネットワークとそれに接続された電子計算機、すなわち、ネットワークに接続されている状態のパソコン、スマートフォン、タブレット等をいう。)を使って作成された電磁的記録を保存する方法、
又は
②作成された電磁的記録をフロッピーディスク、ミニディスク、シー・ディー・ロムなどに保存する方法をいう。
関連記事
加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。
以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。 ①居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加 …
強度行動障害児支援加算、個別サポート加算(I)及び個別サポート加算(II)は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できるものと考えて良いか。
貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
問 119 障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、福祉型は平成 33年3月31日まで延長し、医療型 …
医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱い如何。
医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の …