「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。
このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこととなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。
このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこととなる。
関連記事
身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係如何。
虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。 例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐 …
共生型障害福祉サービス等事業所についても、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。
お見込みのとおり、算定可能である。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。
受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日 …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問47は以下のとおり訂正する。
問47 指定共同生活援助、及び外部サービス利用型指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。 答 …