令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

職場環境等要件について、前年度から継続して加算を算定する事業所が、加算の届出に係る計画の期間中に実施できない合理的な理由がある場合は、前年度の実績をもって要件を充たすものとされているが、令和3年度における「前年度の実績」は、変更前の職場環境等要件に基づく取組実績と考えるのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

お見込みのとおりである。

令和3年度における「前年度の実績」については、変更前の令和2年度の職場環境等要件に基づく取組実績をもって加算要件を充たすかどうかを判断することとされたい。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

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