経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。
代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10(2):271-276、1982)をお示しする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。
代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10(2):271-276、1982)をお示しする。
関連記事
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡) 問12 は以下のとおり訂正する。
(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費) 問12 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが示されている追加されたが、特定事業所 …
常勤看護職員等配置加算(II)及び(III)については、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断するのか。
開所日ごとに、その日の実績をもって算定可否を判断する。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関すQ&A VOL.1(平成30年3 …