経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。
代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10(2):271-276、1982)をお示しする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。
代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10(2):271-276、1982)をお示しする。
関連記事
身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係如何。
虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。 例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐 …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問33は以下のとおり訂正する。
問33 医療連携体制加算(VII)(V)については、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。 答 職員(管理者、サービス管理責任者、世話人又は生活支 …
心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。 なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員に …
各加算(体制を評価するものを除く)の算定を挙証するためには、該当する支援について、以下の表に掲げる事項を含む記録の作成が必要である。 これらは、基準省令第30条第2項に定める記録に必要事項の記載がある …