経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。
代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10(2):271-276、1982)をお示しする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。
代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10(2):271-276、1982)をお示しする。
関連記事
対象者については貴見のとおり。 在宅利用の支援効果については、就労移行支援においては、一般就労への移行に向けて、就労に必要な知識や能力の向上につながる在宅での訓練メニューがあること、就労継続支援におい …
必ずしも本人の出席は必要ではないが、利用者の個別支援計画に関するケース会議であるため、本人が出席していない場合には、会議の結果、個別支援計画の作成や見直しがどのようになされたかは必ず本人に伝達すること …
基本報酬の算定区分の届出時には、工賃向上計画の提出までは求めていないため、事業所は、最終的には5月末日までに提出していればよい。 また、指定権者が指定都市又は中核市である事業所の場合、基本指針上は、工 …
地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所による協働体制が確保されている場合、機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定できるとされているが、具体的にどのような場合に算定できるのか。
留意事項通知で示しているとおり、協働体制を確保する事業所間において協定を締結していること、協働体制を維持できているかについて協定を締結した事業所間において定期的(月1回)に確認が実施されていること等の …