令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問34は以下のとおり訂正する。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

問34
医療連携体制加算(VII)(V)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。)


看護師の基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算(VII)(V)の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、

  • 利用者に対する日常的な健康管理
  • 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整

等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。(事業所に おける勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけでは、医療連携 体制加算(VII)(V)の算定は認められない。)


【参考】厚生労働省
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
※「心理指導担当職員」に関する規定
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