令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問39は以下のとおり訂正する。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

問39
グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。


算定できる。


【参考】厚生労働省
(平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問39


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-,

関連記事

no image

児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。

優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …

no image

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月31日)問2において、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推 計方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を 採用した場合等は、これに該当するのか。
またどのように推計するのか。

賃金改善の見込額と前年度の賃金の総額との比較については、処遇改善加算等による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うものであり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことに …

no image

日中活動実施計画の定期的な評価は、どの程度の期間で行う必要があるのか。

少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて日中活動実施計画を変更するものとする。 なお、利用者の状態像に変化があった場合は、6月を待たずに当該計画の見直しを行うこと。 【出典】厚生労働省 令和 …

no image

主治医からの医療的ケアの実施に係る指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、サービス利用日に結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合は、加算の算定はできないのか。

医療的ケアを必要とする利用者に看護職員を派遣しており、結果的に医療的ケアを必要としなかった場合であっても、医療的ケアを必要とする利用者に看護を行ったものとして取り扱って差し支えない。 (今回の改定に伴 …

no image

在宅でのサービス利用の対象者について、身体障害等により公共交通機関の利用が困難である者以外でも、障害を問わずに希望する者であって、支援効果が認められると市町村が判断した場合については対象とすることが可能ということか。
また支援効果はどのように評価するのか。

対象者については貴見のとおり。 在宅利用の支援効果については、就労移行支援においては、一般就労への移行に向けて、就労に必要な知識や能力の向上につながる在宅での訓練メニューがあること、就労継続支援におい …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP