医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする。
| (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡)問7 |
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする。
| (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡)問7 |
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算定が可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)