令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱うのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡)問7

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれると解してよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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医療型障害児入所施設は、主として自閉症児を入所させる施設、主として肢体不自由児を入所させる施設及び主として重症心身障害児を入所させる施設があるが、強度行動障害児特別支援加算を算定できるのはいずれの施設か。

いずれの施設についても算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱うのか。

同一日に複数回口腔ケアを実施した場合は、1回分として取り扱う。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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専門的支援加算について、心理指導担当職員の配置により加算する場合は、公認心理師などの資格を有する者を配置した場合に限定されるのか。

<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
※「心理指導担当職員」に関する規定
一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費 等単位数表」という。)第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。 なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員に …

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身体拘束等廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から減算することとされている。
実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになるか。

「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。 このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこと …

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