令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

就業規則その他これに準ずるものとあるが、どういったものが認められるか。
各利用者の労働契約書に記載されているものは対象となるか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

利用者の多様な働き方につながる各制度について、当該就労継続支援A型事業所の全ての利用者が希望した時に利用できるようにする必要があり、そのためには当該就労継続支援A型の全ての利用者に適用される就業規則に位置づける必要があり、各利用者の労働契約書にのみ記載されていることをもって評価することはできない。

なお、労働基準法による就業規則の作成義務の対象は従業員が常時10人以上の事業所であるため、これに該当しない事業所が、就業規則に準ずるものに記載している場合は評価の対象とする。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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