令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

就労継続支援B型におけるピアサポート実施加算のピアサポーターについては、「雇用形態は問わない」とされているが、月1回の出勤でも算定は可能か。
また、スコア留意事項通知の記2の(4)のカのピアサポーターについても同様の考えにより評価することが可能か。

投稿日:2022年2月10日 更新日:

ピアサポート実施加算の算定対象となるピアサポーターについては、ピアサポーターと当該ピアサポーターが勤務する事業所とが雇用関係にあれば、月1回の出勤でも構わない。ただし、加算を算定するためには、ピアサポーターを配置するだけでなく、ピアサポーターとしての支援が実施される必要があるので留意すること。

一方、スコア留意事項通知の記2の(4)のカのピアサポーターについては、「サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員のほか、利用者以外の者であって利用者とともに就労や生産活動に参加する者であること」が要件であり、利用者と同程度の出勤日数を想定しているため、月1回の出勤で評価することはできない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が直接支援を提供しているかどうかは問わず、当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。

いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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