本項目は、当該就労継続支援A型事業所の取組を学会等において情報発信・情報提供することで、他の事業所や企業において、障害者の就労支援に関する取組がより促進されることを期待して設けられた項目であるため、セミナーや講義 の対象者が一般市民や大学の生徒に限られる場合は、学会等には含まれない。
学会等には、例えば、一般市民に対するセミナーや大学の生徒に対する講義は含まれるか。
投稿日:2021年4月8日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
本項目は、当該就労継続支援A型事業所の取組を学会等において情報発信・情報提供することで、他の事業所や企業において、障害者の就労支援に関する取組がより促進されることを期待して設けられた項目であるため、セミナーや講義 の対象者が一般市民や大学の生徒に限られる場合は、学会等には含まれない。
関連記事
「その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」としては、DVDやブルー・レイ・ディスク等の光学ディスク等が想定される。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等 …
看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定されるか。
1人の看護職員が、同一時間帯に認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等に係る指導と看護の提供を行うことは想定されない。 なお、当該看護職員が、利用者に対し看護の提供も行う場合は、認定特定行為業務従事者への …
支援計画会議実施加算及び定着支援連携促進加算は、利用者がサービスを利用していない日にケース会議等を開催した場合であっても、算定することは可能か。
可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)
主治医からの医療的ケアの実施に係る指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、サービス利用日に結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合は、加算の算定はできないのか。
医療的ケアを必要とする利用者に看護職員を派遣しており、結果的に医療的ケアを必要としなかった場合であっても、医療的ケアを必要とする利用者に看護を行ったものとして取り扱って差し支えない。 (今回の改定に伴 …
常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱うのか。
医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5 …