令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の対象となる共同生活住居が1つのみの場合は、当該加算により加配した夜勤職員が共同生活住居に巡回ではなく常駐する場合も算定することは可能か。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

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このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)4の3(四) エ(iii)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

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