令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の対象となる共同生活住居が1つのみの場合は、当該加算により加配した夜勤職員が共同生活住居に巡回ではなく常駐する場合も算定することは可能か。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。

定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉 …

no image

従来より看護職員加配加算等の算定対象となってきた「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」(令和3年厚生労働省告示第89号)として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になったのか。

同告示は、従来より看護職員加配加算等の算定の対象となってきた「医療的ケア」について、障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬等の算定対象とする上で、改めてお示ししたものであるが、「医療行為」の …

no image

在宅でのサービス利用の対象者について、身体障害等により公共交通機関の利用が困難である者以外でも、障害を問わずに希望する者であって、支援効果が認められると市町村が判断した場合については対象とすることが可能ということか。
また支援効果はどのように評価するのか。

対象者については貴見のとおり。 在宅利用の支援効果については、就労移行支援においては、一般就労への移行に向けて、就労に必要な知識や能力の向上につながる在宅での訓練メニューがあること、就労継続支援におい …

no image

処遇改善計画書の作成時においては、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。

職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。 その際、令和2年度実績報告書においては、申出方法は問わないが、 …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のウについて、視察・実習への参加又は、視察・実習の受け入れは、同一法人内であっても評価してよいか。

同一法人内であっても評価することは可能である。 ただし、本項目は、視察・実習への参加又は受け入れにより、事業所間のノウハウを共有することにより、就労継続支援A型事業所全体の経営力や支援の質の底上げを意 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP