令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の夜間支援対象利用者の数については、どのように算定するのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の単価に係る夜間支援対象利用者の数については、対象となる住居に係る夜間支援等体制加算(I)の夜間支援対象利用者の数を合計した数とすること。

(例) 住居1~3の利用者を対象に夜間支援等体制加算(IV)による夜勤職員1名、住居④〜⑥の利用者を対象に夜間支援等体制加算(V)による夜勤職員1名を配置する場合

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<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
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