単身生活を開始した月より自立生活援助サービス費(I)に変更することが可能である。
同居家族が高齢等のため自立生活援助サービス費(II)を算定していた利用者が、当該同居家族の死亡により単身生活を始めることとなった場合 は、自立生活援助サービス費(I)に変更することができるか。
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
関連記事
支援計画会議実施加算及び定着支援連携促進加算は、利用者がサービスを利用していない日にケース会議等を開催した場合であっても、算定することは可能か。
可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを削除する。
・ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問101(看護職員加配加算①) 問112(医療連携体制加算) 【出典】厚生労働省 令和 …
①については、前日まで事業所が把握できない事情により、利用を開始したものの、その利用を中止している要件に該当するので、算定できる。 ②については、前日まで事業所が把握できず、事業者側の予期せぬ事情によ …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問46は以下のとおり訂正する。
問46 共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。 答 体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する …
日中活動実施計画の定期的な評価は、どの程度の期間で行う必要があるのか。
少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて日中活動実施計画を変更するものとする。 なお、利用者の状態像に変化があった場合は、6月を待たずに当該計画の見直しを行うこと。 【出典】厚生労働省 令和 …