令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要か。
また、「医療機関等」の「等」とは、どのような機関を想定していて、看護職員の範囲はどのように考えればよいか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

医療機関等と文書による契約を締結することとする。

「医療機関等」とは、例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で派遣される場合や医療保険又は介護保険上の指定を受けた訪問看護事業所が考えられる。

なお、同一法人内の施設から派遣する場合は、法人内の医療体制に係る実施計画等を作成し、看護職員が配置されている本体施設に支障がないよう留意する必要があり、看護職員が派遣先で看護の提供や喀痰吸引等に係る指導を行った場合、当該業務に係る勤務時間は、同施設における常勤換算の時間数には含めないこと。

このほか、事業所に配置される看護職員についても加算の対象とする。事業所を訪問する看護職員の範囲は、看護師、准看護師及び保健師とする。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.1(平成21年3月12日事務連絡)問1-9
・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2(平成21年4月1日事務連絡)問1-3
・平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成27年5月19日事務連絡)問1

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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