令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

同一の法人内や多機能事業所内での就労移行支援事業所への移行も対象に含まれるか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問18(グループホームの夜間体制加算) 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL …

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平成30年度又は令和元年度の年度途中に新規に指定を受けた事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合、就労定着者の割合の具体的な取扱いを示されたい。

別添を参照されたい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)

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多機能型事業所の特例により、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所を実施しており、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を配置して専門的支援加算を算定する場合、児童発達支援の利用者についてのみ算定することとなるのか。

貴見のとおり。 常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサービスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は、児童発達支援のみ可能となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サー …

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人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか。

障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 <常勤の計算> 育児・介護休業法による育児の短時 …

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地域生活支援拠点等である場合に算定可能な利用開始日の加算について、この「利用開始日」とは、当該事業所を初めて利用する日のことを指すのか。
または、当該事業所の各利用期間における利用開始日(初日)を指すのか。

当該事業所の各利用期間における利用開始日(初日)を指す。 例えば、2泊3日の利用を3回行った利用者の場合、各利用期間における利用開始日(初日)に算定可能であることから、3回算定可能である。 【出典】厚 …

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